控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
減税額(還付金)の例
給与収入 | 医療費 | ||
---|---|---|---|
390,000 | 780,000 | 1,170,000 | |
500万円 | 43,500 | 102,000 | 160,500 |
750万円 | 76,000 | 154,000 | 232,000 |
1,000万円 | 87,000 | 204,000 | 321,000 |
1,250万円 | 95,700 | 224,400 | 353,100 |
1,500万円 | 124,700 | 292,400 | 460,100 |
2,000万円 | 124,700 | 292,400 | 460,100 |
(単位:円)
注1)医療費控除による減税額には住民税額を含みます。
注2)妻・子2人の場合での減税額を示しております。
注3)減税額は事例であり、実際の減税額と違う場合があります。
注4)平成21年4月1日現在の税法により計算しています。
詳しくは国税庁のホームページへ
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
- その他
還付を受ける為に必要な手続き
申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
※但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さまのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さまの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。