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一年間に支払った医療費の合計 - 保険金などの補填金 - 10万円※= 医療費控除額
※年間所得が200万円未満の場合、年間所得の5%※年間所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
1年分(1~12月)の医療費を所定の書類にまとめ、翌年の2月16日~3月15日に申請します。※但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
デンタルローンは患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替え、患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。信販会社が立替払いをした金額は、患者さまのその年の医療費控除の対象となります。デンタルローンを利用した場合には、患者さまの手元に治療費の領収書がないことがありますが、その際はデンタルローンの契約書の写しをご用意ください。※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。